2011年8月アーカイブ
ここでは、定款の記載方法についてご紹介します。
定款は会社のルールを示すものなので、その内容は会社ごとに違います。
しかし、定款には基本的に記載しなければならない事項があります。
これを絶対的記載事項といい、新会社法では5つの事項に定められています。
①会社の目的
②会社の商号
③本店の所在地
④設立時に出資される財産の価額、その最低額
⑤発起人の氏名、住所
この5つの事項を記載しないと定款を登記できません。
旧商法ではこの5つの他に設立時に発行する株式の総数と公告の方法が絶対的記載事項とされていましたが、
新会社法では記載をしてもしなくてもいいことになりました。
相対的記載事項といって、定款に記載しないとその内容の法的効力が生じない事項、
任意的記載事項などがあります。
上記記載事項について検討したら、いよいよ定款を作成します。
まず、書面の場合、用紙を用意します。
大きさに制限はありませんが、B4サイズ程度の上質紙を二つ折りにするのが一般的です。
定款の記載はワープロ印字や手書きが可能です。
ワードなどのソフトを使って作成する方が修正が効くのでおすすめです。
手書きの場合は鉛筆不可です。
定款は同じものを3通用意する必要があります。
1通は公証人の承認を受けるために提出ます。
もう1通は設立登記申請のときに提出、残りの1通は会社の保存用に取って置きます。
定款の記載が終わったら、まとめて表紙をつけ、ホチキスでとめるか、袋綴じしましょう。
定款をつくるときの注意事項
■絶対的記載事項、相対的記載事項、法律上、会社運営上に必要な事項を必ず記載すること。
■発起人全員の記名、押印をすること。
■定款の最終ページには発起人全員の実印を押すこと。
今回ご紹介する定款の文例サンプルは、取締役3名以上、監査役1名以上のパターンとなり、取締役会及び監査役設置会社となります。
定款サンプルのダウンロード → teikan.pdf(19KB)
登記申請書サンプルのダウンロード → touroku.pdf(33KB)
証明書サンプルのダウンロード → syoumei.pdf(27KB)
発起人会議事録サンプルのダウンロード → hokki.pdf(34KB)
取締役~就任承諾書サンプルのダウンロード → torisimariyaku.pdf(21KB)
監査役就任承諾書サンプルのダウンロード → kansa.pdf(19KB)
赤字がお客様オリジナルの内容となります。1~12について入れ替えてください。
- 会社名
- 事業目的
- 本店所在地
- 発行可能株式総数
- 事業年度
- 設立時の株式数
- 1株の金額
- 設立時の資本金額
- 最初の決算日
- 発起人の住所
- 発起人の氏名
- 発起人の引き受け株数
株式会社設立にかかる費用
資本金1円で株式会社を設立できるとはいえ、
株式会社には設立費用というものがかかります。
全ての手続を自分でするとしても約25万円程度の費用がかかります。
では、株式会社設立の費用とは何の費用なのでしょうか??
下記表で、株式会社設立にかかる費用を見てみましょう。
手続場所 | 項目 | 費用 |
公証人役場 | 定款に貼る収入印紙 | 4万円 |
定款認証手数料 | 5万円(現金) | |
定款の謄本手数料 | 1冊250円×枚数(現金) | |
法務局 | 登録免許税 | 最低15万円(収入印紙) |
金融機関 | 資本金 | 1円以上(現金) |
この費用は手続きを全て自分で行った場合です。
新会社法では、旧商法で義務づけられていた、
資本金の払込保管証明がいらなくなったので、
その分の3万円ほど設立費用がかからなくなりました。
また、定款を電子定款にする場合、定款に貼る収入印紙代4万円が要らなくなります。
司法書士さんなどの専門家に依頼すると、上記の費用と別途に10万円程度の費用がかかるのが一般的のようです。