2012年2月アーカイブ

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<会社設立登記申請後は、諸官庁への届け出を行います>

 

会社を設立した場合に、税金関係と保険関係の2つの諸官庁に届け出が必要になります。

以下に提出先別に必要な提出書類と提出期限について解説していきます。 

 

①税金に関する届け出
ここでは税金に関係する届け出について説明をしていきます。

なお、国に納める税金(法人税及び消費税)に関する届け出先が税務署になり、

地方税(住民税及び事業税)に関する届け出先が市区町村役場及び県税事務所(東京23区は、都税事務所)になります。

<税務署への届け出>
会社を設立した場合には、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署にしなければなりません。

提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。

1.法人設立届出書(税務署所定の用紙)
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。

税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。

提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。

法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書類を添付する必要があります。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

2.給与支払事務所等の開設届出書(税務署所定の用紙) 
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。

提出期限は設立の日から1か月以内です。

添付書類は必要ありません。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、

従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。

これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、

従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておいた方がいいでしょう。

添付書類は必要ありません。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

4.青色申告の承認申請書(税務署所定の用紙)
青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度ですので、ぜひ手続きをすべきでしょう。

提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。

通常の場合は添付書類の必要はありません。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

5.棚卸資産の評価方法の届出書(税務署所定の用紙)
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。

提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

添付書類は必要ありません。

棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。

また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

 

6.減価償却資産の償却方法の届出書(税務署所定の用紙)
年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。

提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

添付書類は必要ありません。

原価償却資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。

また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

 

<市町村役場及び税事務所への届け出>
会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届け出をしなければなりません。

なお、東京都23区内と他の道府県で届け出様式と提出期限が異なります。

東京都23区内の場合は事業開始日から15日以内に都税事務所で事業開始等申告書(都税事務所所定の用紙)を提出することになります。

添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。

なお、都税事務所でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら都税事務所の窓口で聞いてみましょう。

他の道府県の場合は会社設立の日から1か月以内に県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書(税事務所所定の用紙)を提出します。

添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。

なお、道府県税事務所及び市町村役場でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら県税事務所及び市町村役場の窓口で聞いてみましょう。
 


②保険に関する届け出
ここでは保険に関係する届け出について説明をしていきます。

労働保険に関する届け出先が労働基準監督所及びハローワーク、社会保険に関する届け出先が社会保険事務所になります。

<労働基準監督署、ハローワーク>
会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。

労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。

この2つを総称して労働保険と呼びます。

労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。

労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、

まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。

 

<労働基準監督署への届け出>
雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。

提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内ですので速やかに行ってください。

提出書類は以下のとおりです。

1. 保険関係成立届(労働基準監督署所定の用紙です。)

2. 概算保険料申告書(労働基準監督署所定の用紙です。)

以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。

3. 会社の謄本

4. 従業員名簿

5. 賃金台帳

6. 出勤簿(タイムカード可)
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。

細かいことについては所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。

なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。

 

<ハローワークへの届け出>
労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わったら、次はハローワークです。

こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限なので、すみやかに行ってください。

提出書類は以下の通りです。
1. 適用事業所設置届(ハローワーク所定の用紙です。)

2. 資格取得届(ハローワーク所定の用紙です)

3. 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)

上記の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。

4. 雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証

5. 会社の登記簿謄本

6. 従業員名簿

7. 賃金台帳

8. 出勤簿(タイムカードでも可)

9. 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。

細かいことについては所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。

なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。
 


<社会保険事務所への届出>

病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。

会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。

提出期限は、いつまでといった明確な期限は定められてはいませんが、

事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませておきましょう。

なお、社会保険の手続きは、所轄の社会保険事務所に備え付けの用紙に必要事項を記入して提出いたします。

提出書類を作成していて、わからないことがありましたら社会保険事務所の窓口で聞いてみましょう。

社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。

 
1. 新規適用届(社会保険事務所所定の用紙です。)

2. 新規適用事業所現況書(社会保険事務所所定の用紙です。)

3. 被保険者資格取得届(社会保険事務所所定の用紙です。)

4. 被扶養(異動)届(社会保険事務所所定の用紙です。)

5. 会社の謄本(交付後3か月以内)

6. 賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)

7. 預金口座振替依頼書(社会保険事務所所定の用紙です。銀行で口座番号の証明印を受けてください)
 
以上の書類の提出の際に以下の書類の提示が必要になります。

8. 出勤簿(タイムカードでも可)

9. 労働者名簿(市販の用紙)

10. 賃金台帳(市販の用紙)

11. 源泉所得税の領収書

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。

細かいことについては所轄の社会保険事務所の窓口で聞いてみましょう。

 

 

 

以上で、会社設立に必要な項目はすべて終了いたしました。


 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<必要書類の準備を終えたら、会社設立登記の申請を行います。>

前回までの流れで、設立登記に関する全ての書類は揃いました。

(必要書類の作成については 「設立登記のために、必要書類の作成を行います」をご覧ください。)

このあとは揃えた書類をまとめて管轄の法務局(登記所)に設立登記の申請をすることになります。

設立登記の申請の日が会社設立の日(会社の誕生日)になりますので、

縁起の良い大安にするか、何かの記念日にするかは自由に決めることができます。

(縁起の良い日に関しましてはこちらをご参考ください。 「年間吉日カレンダー/会社設立日は良い日を選びましょう」

会社設立登記の申請の手続きは以下のようにして行いましょう。

 

<登記申請書類の確認>
法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。

法務局(登記所)によっては、不動産の登記と会社の登記を扱う窓口が違う場合がありますので、間違えないように気を付けましょう。

①登記申請書
誤った記載がないか、印鑑の押し忘れがないか、もう一度チェックしましょう。

②登録免許税納付用台紙
印紙の貼り忘れがないかチェックしましょう。

③定款
登記用のものを添付しましょう。

④就任承諾書(不要な場合もあります)

⑤発起人決定書

⑥資本金計上証明書

⑦設立時代表取締役選任決定書 (取締役が複数いる場合に添付します)

⑧印鑑証明書
代表取締役に選任された者の印鑑証明書を添付しましょう。

--------------------------↑ここまでをホチキスで綴じる

⑨OCR用申請用紙

⑩印鑑届出書

 

内容に誤りがないか、印鑑の押し忘れがないかどうかもう一度チェックしましょう。

1,2,3,4,5,6,7,8をホチキスで綴じて、ひとまとめにします。

ホチキスで綴じた1,2,3,4,5,6,7,8に9,10をクリップでまとめて完成です。

 

<登記の申請>
上でまとめた書類一式を会社の登記の窓口にある受付箱に入れましょう。

その時に、受付箱に表示されている補正日をメモしておきます。

登記の申請がされると法務局(登記所)で提出書類の審査が行なわれ、

提出書類に不備があれば補正日に訂正することになります。

提出書類に不備がなければ、会社設立の登記は完了になります
 

 

 

 


<会社謄本と印鑑証明書の取得>

無事に設立の登記が完了したら、待ちに待った会社の誕生ということになります。

金融機関に預けてある出資金を口座から出金するためには会社の謄本が必要になりますし、

諸官庁への手続きなどでも会社の謄本は必要になりますので、

会社の謄本と印鑑証明書を多めに取得しておきましょう。

会社の謄本の交付の方法は、法務局(登記所)にある所定の申請書に必要事項を記載して提出します。

なお、会社の謄本の交付手数料は1通につき700円になります。

印鑑証明書の交付の方法は、法務局(登記所)によっていくつかの方法があります。

法務局に確認の上、所定の申請書に必要事項を記載して提出しましょう。

なお、印鑑証明書の交付手数料は1通につき500円になります。

また、印鑑カードの交付は義務ではありませんが、今後印鑑証明を取得する際に便利なので作っておきましょう。

ここでは、会社設立登記の申請書の作成についてご紹介いたします。

登記の申請書は様式が定められています。

様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、

何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあります。

最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。

登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
 
 

①登記申請書

登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。

訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法です。)で行ないます。

登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。

 

②登録免許税納付用台紙

登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。

登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。

なお登記の申請をする際の納める税額は会社の資本金の1000分の7ですが、

最低額(合同会社6万円、株式会社15万円)が決められており、

どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、

合同会社なら6万円、株式会社なら15万円を納付することになります。

なお、納付用台紙はA4のコピー用紙でかまいません。

 

③OCR用申請用紙

現在登記簿はコンピュータで管理されています。

これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。

<記載方法>

OCR用申請用紙は、法務局で無料で配布しておりますので、法務局で配布を受けてください

(市販の用紙を使用してもさしつかえありません)。

OCR用申請用紙を使用する場合は、必ず、ワープロかパソコンを使用しなければなりません。

また、次のような記載上の注意事項を遵守してください。
 
 

・文字

種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。

倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可 
 
 

・形式

タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する 
 
 

・数字

「百」、「千」の文字は使わない 
 
 

・空白

商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない 
 
 

・訂正

修正液、修正テープは使わない 
 
 

・その他

用紙を折ったり曲げたりしない
 

※なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。

この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。

 

④印鑑届出書

会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。

代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。

法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、

その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。

印鑑の届出は所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、

個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。

なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、

印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば別途印鑑証明書の添付は不要になります。


 

登記に関しましては、法務省のQ&Aに詳しく載っておりますのでご参考ください。

法務省:商業・法人登記Q&A URL→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html

 

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<設立登記のために、必要書類の作成を行います。>

ここでは、会社設立の登記を申請するときに必要になる各種書類を作成していきます。

株式会社の設立登記に必要な書類は、

 

①就任承諾書

②発起人決定書

③資本金計上証明書

 

以上の3つになります。 

会社設立に必要な書類は、いずれの書類にも日付の記載が必要で、

個々の書類の日付の前後に矛盾があると登記の申請ができなくなる事もありますので

上で挙げた番号の順に作成してください。

 

 

 

具体的な必要書類の作成方法を以下で解説していきます。

 

 

株式会社の設立登記の必要書類

①就任承諾書

定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。

 

②発起人決定書

定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には

具体的な住所を発起人が決めることになります。

発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。

 

③資本金計上証明書

会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。

 

④設立時代表取締役選任決議書

取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。

なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。

 

 

また、会社設立登記の申請書については次の記事で紹介しております。

「会社設立登記の申請書の作成を行います。」

 

 

定款の認証が終わったら、次は金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。

出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。

余談ですが、一般的に、代表者の個人通帳が多いようです。

そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。 

ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合を指します。

郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。

 

定款の認証、出資金の払い込みを終えると、会社設立の流れの4番目まで終えたことになります。

行程は大きく7つですので、ここまできてようやく折り返し地点となります。

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

-------------ここまで終わりました。

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

<定款の作成5:定款の認証を受ける>

 

定款の作成が終わったら公証人役場で定款の認証をしてもらいます。

なお定款の認証はどの公証人役場でもいいというわけではなく、

設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。

公証人が不在の場合もありますので、あらかじめ予約を入れてから行くほうがいいでしょう。

公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、

委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。

定款の認証には以下の6つの書類が必要になります。

 


 
 
①定款

定款は3通必要になります。

1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。
 

②印鑑証明書 

 発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ

 

③収入印紙 

金4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付します。)

 

④認証手数料

金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)

 

⑤謄本手数料

1枚につき250円(作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。)

 

⑥委任状

定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。

なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。

 
 
認証にかかる費用ですが、だいたいが10万円におさまる金額とのことです。 

 

 

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

<定款の作成4:定款の文例>

前回までの記事で、定款作成に関しての一通りの説明をいたしました。

今回の記事では、実際に会社の定款を作成するための文例を紹介いたします。 

例になっている定款の記載事項の中で、

赤は絶対的記載事項、青は相対的記載事項、緑は任意的記載事項になります。

ここでは株式会社○○という架空の会社を例に、会社の定款を載せていきます。 

 

なお、定款については法務省のHPに詳細が掲載されておりますので、

そちらも参考にしてください。  商業・法人登記申請
 

 

 

 

 


株式会社○○ 定 款

 


第1章 総 則


 
(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○と称する。
(→類似商号に該当しなかった商号の中から決定したものを記載します。)



 (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的する。
1. ○○の製造及び販売
2. ○○の輸入及び販売
3. 前各号に付帯する一切の事業
(→すでに決まっている目的を記載します。なお、最後に「前各号に付帯する一切の事業」と記載します。)



 
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
または
第3条 当会社は、本店を東京都○○区○丁目○番○号に置く。
(→最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)まで記載すれば足りますが、具体的な所在場所まで記載することもできます。なお、最小行政区画である市町村までの記載にしておけば、その市町村内で本店移転をした場合には定款変更の必要がないというメリットがあります。)

 (公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行うものとする。
(→ 官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙のどちらかによります。なお、「官報に掲載する方法により行うものとする」と記載するのが一般的です。 )


 

 

 

第2章 株 式

 
 
(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○株とする。
(→会社が設立後に発行できる株式の限度枠になります。)



 (株券の種類)
第6条 当会社の株式については株券を発行しない。 
 

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受ければならない。
(→この記載がなければ株式は自由に譲渡できることになります。なお株式の譲渡制限を記載するほうが一般的です。)

 

 


 (名義書換)
第8条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載または記録された者またはその相続人その他の一般承継人および株式取得者が署名または記名押印し共同して請求しなければならない。
ただし、次の場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
1 株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載または記録された者またはその相続人その他の一般承継人に対し、株主名簿記載事項を当会社に記載または記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき。
2 株式取得者が上記1の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき。
3 株式取得者が取得した株式の株主として株式名簿に記載または記録された者の相続人であって、これを証する書面を提出して請求するとき。
4 その他、会社法施行規則22条1項各号に定めるとき。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名または記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)


 (手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)


 



 

 (基準日)
第11条 当会社は、事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

第3章 株主総会


 
(召集および召集権者)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に召集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して召集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の召集通知は、書面ですることを要しない。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)



 (議長)
第13条 株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故もしくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (株主総会の決議)
第14条 株主総会の普通決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (総会議事録)
第15条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名をし、10年間本店に備え置く。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

第4章 取締役

 (取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は1名以上とする。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)



 
(取締役の選任)
第17条 当会社の取締役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 



 (取締役の任期)
第18条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。

(→ 取締役の任期は10年まで延ばすのが限度となります。)

 
 (取締役に対する報酬)
第19条 取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう)

第5章 計 算



 (事業年度)
第20条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの年1期とする。
(→1年を超えない範囲で任意に決めることになります。決算期は比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。)



 
(剰余金の配当)
第21条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主および登録質権者に対して支払う。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (配当金の除斥期間)
第22条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 

第6章 附 則

 (設立の際に発行する株式の数)
第23条 当会社の設立時発行株式の数は、20株とし、その発行価格は1株につき5万円とする。
(→ 1株の金額は自由に決めることができ、資本金の額を1株の金額で割って、設立時発行株式の数を記載しておけばいいでしょう。)

 (設立に際して出資される財産の価額または最低額)
第24条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。 )

 (最初の事業年度)
第25条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。

(→ 例えば、2月に会社を設立して3月を決算期にすると、会社を作って1か月余りで決算の手続きをしなければならなくなります。第20条の事業年度も考慮しながら決めるようにしましょう )




 



 (設立時取締役)
第26条 当会社の設立時取締役は次のとおりとする。

  設立時取締役  小 林 太 郎

(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。 )

 

 (発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数およびその払込金額)
第27条 発起人の氏名、住所、発起人が割当を受ける株式数およびその払込金額は、次のとおりである。

    東京都○○区一丁目2番3号
    20株  金100万円  小 林 太 郎

(→ 発起人は個人でなく会社でもなることができます。なお、記載した住所は印鑑証明書の住所と一致しなければなりません。)

 (法令の準拠)
第28条 この定款の規定にない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 以上、株式会社○○ 設立のため、発起人を代理して○○が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

 平成24年○月○日

      発 起 人   小  林  太 郎   印鑑 ←個人の実印で押印します。





 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

<定款の作成3:定款作成のルール>

 

定款の作成には、一定のルールがあります。

それに沿ったものでないと、公証人役場での認証が受けられません。

実際に定款を作成する上で、下記の事項を参考にして作成してください。

 

 

定款の作成では、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などをもれなく記載します。

(※絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項について、定款の作成2:定款について をご覧ください。)

用紙に関しては通常はA4サイズの上質紙を使います。

作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)

作成することになり、

作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。

なお、定款の訂正に関しては修正箇所を黒く塗りつぶしたり、修正液や修正ペンなどでの訂正はできません。

訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。

定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し

「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。

また、定款の綴じ方には、ホチキス止めと袋綴じの2種類があり、

ホチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。

袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。

 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

 

 <定款の作成2:定款について>

 

定款は、会社の憲法ともいえるものです。

定款に定められたことは、法的な効果を持つことになります。

また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。

定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。

作成した定款は、公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。

なお、定款は一度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、

定款の作成は慎重に行いましょう。

定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。
 
 

①絶対的記載事項

定款には必ず記載しなければならない事項です。

記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、

必ず定款の中に盛り込まなければなりません。(商号、本店、目的など、)
  
 

②相対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、

記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。

その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。(現物出資や株式の譲渡制限など、)
 
 

③任意的記載事項

定款に記載するかしないかは自由な事項です。

会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、

このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいいでしょう。

(決算期や役員に関する事項など)

 

 

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