商業・法人登記申請

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<必要書類の準備を終えたら、会社設立登記の申請を行います。>

前回までの流れで、設立登記に関する全ての書類は揃いました。

(必要書類の作成については 「設立登記のために、必要書類の作成を行います」をご覧ください。)

このあとは揃えた書類をまとめて管轄の法務局(登記所)に設立登記の申請をすることになります。

設立登記の申請の日が会社設立の日(会社の誕生日)になりますので、

縁起の良い大安にするか、何かの記念日にするかは自由に決めることができます。

(縁起の良い日に関しましてはこちらをご参考ください。 「年間吉日カレンダー/会社設立日は良い日を選びましょう」

会社設立登記の申請の手続きは以下のようにして行いましょう。

 

<登記申請書類の確認>
法務局へ行き、全ての書類を決まった順序で綴じてまとめます。

法務局(登記所)によっては、不動産の登記と会社の登記を扱う窓口が違う場合がありますので、間違えないように気を付けましょう。

①登記申請書
誤った記載がないか、印鑑の押し忘れがないか、もう一度チェックしましょう。

②登録免許税納付用台紙
印紙の貼り忘れがないかチェックしましょう。

③定款
登記用のものを添付しましょう。

④就任承諾書(不要な場合もあります)

⑤発起人決定書

⑥資本金計上証明書

⑦設立時代表取締役選任決定書 (取締役が複数いる場合に添付します)

⑧印鑑証明書
代表取締役に選任された者の印鑑証明書を添付しましょう。

--------------------------↑ここまでをホチキスで綴じる

⑨OCR用申請用紙

⑩印鑑届出書

 

内容に誤りがないか、印鑑の押し忘れがないかどうかもう一度チェックしましょう。

1,2,3,4,5,6,7,8をホチキスで綴じて、ひとまとめにします。

ホチキスで綴じた1,2,3,4,5,6,7,8に9,10をクリップでまとめて完成です。

 

<登記の申請>
上でまとめた書類一式を会社の登記の窓口にある受付箱に入れましょう。

その時に、受付箱に表示されている補正日をメモしておきます。

登記の申請がされると法務局(登記所)で提出書類の審査が行なわれ、

提出書類に不備があれば補正日に訂正することになります。

提出書類に不備がなければ、会社設立の登記は完了になります
 

 

 

 


<会社謄本と印鑑証明書の取得>

無事に設立の登記が完了したら、待ちに待った会社の誕生ということになります。

金融機関に預けてある出資金を口座から出金するためには会社の謄本が必要になりますし、

諸官庁への手続きなどでも会社の謄本は必要になりますので、

会社の謄本と印鑑証明書を多めに取得しておきましょう。

会社の謄本の交付の方法は、法務局(登記所)にある所定の申請書に必要事項を記載して提出します。

なお、会社の謄本の交付手数料は1通につき700円になります。

印鑑証明書の交付の方法は、法務局(登記所)によっていくつかの方法があります。

法務局に確認の上、所定の申請書に必要事項を記載して提出しましょう。

なお、印鑑証明書の交付手数料は1通につき500円になります。

また、印鑑カードの交付は義務ではありませんが、今後印鑑証明を取得する際に便利なので作っておきましょう。

ここでは、会社設立登記の申請書の作成についてご紹介いたします。

登記の申請書は様式が定められています。

様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、

何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあります。

最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。

登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
 
 

①登記申請書

登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。

訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法です。)で行ないます。

登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。

 

②登録免許税納付用台紙

登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。

登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。

なお登記の申請をする際の納める税額は会社の資本金の1000分の7ですが、

最低額(合同会社6万円、株式会社15万円)が決められており、

どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、

合同会社なら6万円、株式会社なら15万円を納付することになります。

なお、納付用台紙はA4のコピー用紙でかまいません。

 

③OCR用申請用紙

現在登記簿はコンピュータで管理されています。

これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。

<記載方法>

OCR用申請用紙は、法務局で無料で配布しておりますので、法務局で配布を受けてください

(市販の用紙を使用してもさしつかえありません)。

OCR用申請用紙を使用する場合は、必ず、ワープロかパソコンを使用しなければなりません。

また、次のような記載上の注意事項を遵守してください。
 
 

・文字

種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。

倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可 
 
 

・形式

タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する 
 
 

・数字

「百」、「千」の文字は使わない 
 
 

・空白

商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない 
 
 

・訂正

修正液、修正テープは使わない 
 
 

・その他

用紙を折ったり曲げたりしない
 

※なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。

この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。

 

④印鑑届出書

会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。

代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。

法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、

その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。

印鑑の届出は所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、

個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。

なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、

印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば別途印鑑証明書の添付は不要になります。


 

登記に関しましては、法務省のQ&Aに詳しく載っておりますのでご参考ください。

法務省:商業・法人登記Q&A URL→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html

 

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<設立登記のために、必要書類の作成を行います。>

ここでは、会社設立の登記を申請するときに必要になる各種書類を作成していきます。

株式会社の設立登記に必要な書類は、

 

①就任承諾書

②発起人決定書

③資本金計上証明書

 

以上の3つになります。 

会社設立に必要な書類は、いずれの書類にも日付の記載が必要で、

個々の書類の日付の前後に矛盾があると登記の申請ができなくなる事もありますので

上で挙げた番号の順に作成してください。

 

 

 

具体的な必要書類の作成方法を以下で解説していきます。

 

 

株式会社の設立登記の必要書類

①就任承諾書

定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。

 

②発起人決定書

定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には

具体的な住所を発起人が決めることになります。

発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。

 

③資本金計上証明書

会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。

 

④設立時代表取締役選任決議書

取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。

なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。

 

 

また、会社設立登記の申請書については次の記事で紹介しております。

「会社設立登記の申請書の作成を行います。」

 

 

商業・法人登記の申請手続については法務局のWEBサイトに詳しい紹介がされています。
(以下引用です)

商業・法人登記の申請手続について

1 登記申請人及びその代理人
登記の申請は,法令に特別の定めがある場合を除き,当事者が申請することになりま
す。会社の登記においては,代表者(設立等の登記については,会社を代表することと
なる者)が会社を代表して登記の申請をします。
また,登記の申請については,代理人によってすることも認められています。

2 登記の申請の方法
登記の申請は,当事者又はその代理人が登記所に出頭又は郵送等によりすることがで
きます。なお,オンライン登記申請につきましては,http://shinsei.moj.go.jp/を御覧ください。

3 登記期間
会社に関する登記の多くは,一定の期間内に申請をすべきことが定められています。
この期間を過ぎて登記しても,登記の効力に問題はありませんが,過料の制裁を受ける
可能性があります。

4 申請書
登記の申請は,書面でしなければなりません。
申請人が会社である場合の申請書の記載事項は,次のとおりです。
① 商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
② 代理人によって申請するときは,その氏名及び住所
③ 登記の事由
(どのような理由によって登記するかを簡潔に記載する。)
④ 登記すべき事項
(法令の規定により登記しなければならない具体的事項又は登記できる具体的事項
を記載する。)
⑤ 登記すべき事項について官庁の許可を要するときは,許可書の到達した年月日
⑥ 登記すべき事項が外国において生じた場合の登記の申請であれば,その通知書到達
の年月日
⑦ 登録免許税の額及びこれについて課税標準の金額があるときは,その金額
⑧ 申請の年月日
⑨ 登記所の表示
※ なお,法定の記載事項ではありませんが,余白に申請人の連絡先(電話番号)を鉛
筆書きで記載してください。

5 申請書作成上注意すべき事項
① 横書き
申請書は,横書きでなければなりません。添付書面は,横書きが望ましいですが,
縦書きでも差し支えありません。
② 記載する文字
文字をはっきりと書いてください。数字を記載するときは,アラビヤ数字又は壱,
弐,参のように改変の難しい文字を使用しなければなりません。ただし,添付書面が
縦書きの場合は,アラビヤ数字を用いることは,適当でありません。
また,けた数の多い数字を表記する際には,千,万,億等の単位を示す文字を用い
ても差し支えありません。
③ 申請書の押印
申請書には,会社の代表者が登記所に提出してある印鑑(又は申請書とともに提出
した代表者の印鑑)を押印しなければなりません。代理人によって申請する場合には,
代理人が押印します。
申請書(収入印紙貼付台紙を含む。)が2枚以上にわたるときは,申請書に押印し
た人が各ページのつづり目に契印(割印)してください。
④ 文字の訂正
記載した文字を訂正等するときは,訂正前の文字が見えるように線で消し,挿入又
は削除した文字の数をその部分の欄外に「何字加入」又は「何字削除」と記載して,
申請書に押印した人が,欄外のその部分に押印してください。
⑤ 申請書の作成に使用する筆記用具等
原則として黒インク(ボールペンを含む。)を使用することになっていますが,文
字が簡単に消えてしまうようなものでなければ,ワープロやパソコンのプリンターか
ら出力されたものでも差し支えありません。
⑥ 申請書に用いる用紙
なるべく日本工業規格A列4番の用紙を用いることが好ましく,紙質は申請書の保
存期間(5年)に耐える程度の強度の用紙を使用してください。
⑦ 原本還付(添付書面の還付)
登記の申請書の添付書面は,原本を添付するのが原則ですが,議事録,許可書等,
当事者が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本
の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違あり
ません。」と記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚
以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付
して,原本とともに提出してください。別途,原本還付の請求書を作成する必要はあ
りません。なお,委任状等原本還付ができない場合もありますので,申請書を提出す
る際には,登記所に御確認してください。
⑧ 登録免許税
登録免許税は,収入印紙又は領収証書(登録免許税額に相当する金銭を納付書とと
もに日本銀行又はその代理店に納付すると交付されます。)で納めてください。収入
印紙貼付台紙等に貼付した収入印紙は,汚したり割印をすると,無効になってしまい
ますので注意してください。

6 法人等の登記について
会社以外の法人等の登記についても,基本的な取扱いは会社と同様です。なお,登録
免許税については,納付を要する法人とそうでない法人があります。

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