定款

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<会社設立登記申請後は、諸官庁への届け出を行います>

 

会社を設立した場合に、税金関係と保険関係の2つの諸官庁に届け出が必要になります。

以下に提出先別に必要な提出書類と提出期限について解説していきます。 

 

①税金に関する届け出
ここでは税金に関係する届け出について説明をしていきます。

なお、国に納める税金(法人税及び消費税)に関する届け出先が税務署になり、

地方税(住民税及び事業税)に関する届け出先が市区町村役場及び県税事務所(東京23区は、都税事務所)になります。

<税務署への届け出>
会社を設立した場合には、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署にしなければなりません。

提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。

1.法人設立届出書(税務署所定の用紙)
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。

税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。

提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。

法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書類を添付する必要があります。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

2.給与支払事務所等の開設届出書(税務署所定の用紙) 
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。

提出期限は設立の日から1か月以内です。

添付書類は必要ありません。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、

従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。

これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、

従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておいた方がいいでしょう。

添付書類は必要ありません。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

4.青色申告の承認申請書(税務署所定の用紙)
青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度ですので、ぜひ手続きをすべきでしょう。

提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。

通常の場合は添付書類の必要はありません。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。

 

5.棚卸資産の評価方法の届出書(税務署所定の用紙)
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。

提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

添付書類は必要ありません。

棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。

また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

 

6.減価償却資産の償却方法の届出書(税務署所定の用紙)
年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。

提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

添付書類は必要ありません。

原価償却資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。

また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。

なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

 

<市町村役場及び税事務所への届け出>
会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届け出をしなければなりません。

なお、東京都23区内と他の道府県で届け出様式と提出期限が異なります。

東京都23区内の場合は事業開始日から15日以内に都税事務所で事業開始等申告書(都税事務所所定の用紙)を提出することになります。

添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。

なお、都税事務所でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら都税事務所の窓口で聞いてみましょう。

他の道府県の場合は会社設立の日から1か月以内に県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書(税事務所所定の用紙)を提出します。

添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。

なお、道府県税事務所及び市町村役場でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。

また、わからないことがありましたら県税事務所及び市町村役場の窓口で聞いてみましょう。
 


②保険に関する届け出
ここでは保険に関係する届け出について説明をしていきます。

労働保険に関する届け出先が労働基準監督所及びハローワーク、社会保険に関する届け出先が社会保険事務所になります。

<労働基準監督署、ハローワーク>
会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。

労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。

この2つを総称して労働保険と呼びます。

労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。

労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、

まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。

 

<労働基準監督署への届け出>
雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。

提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内ですので速やかに行ってください。

提出書類は以下のとおりです。

1. 保険関係成立届(労働基準監督署所定の用紙です。)

2. 概算保険料申告書(労働基準監督署所定の用紙です。)

以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。

3. 会社の謄本

4. 従業員名簿

5. 賃金台帳

6. 出勤簿(タイムカード可)
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。

細かいことについては所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。

なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。

 

<ハローワークへの届け出>
労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わったら、次はハローワークです。

こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限なので、すみやかに行ってください。

提出書類は以下の通りです。
1. 適用事業所設置届(ハローワーク所定の用紙です。)

2. 資格取得届(ハローワーク所定の用紙です)

3. 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)

上記の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。

4. 雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証

5. 会社の登記簿謄本

6. 従業員名簿

7. 賃金台帳

8. 出勤簿(タイムカードでも可)

9. 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。

細かいことについては所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。

なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。
 


<社会保険事務所への届出>

病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。

会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。

提出期限は、いつまでといった明確な期限は定められてはいませんが、

事業を開始しましたら、すみやかに手続きを済ませておきましょう。

なお、社会保険の手続きは、所轄の社会保険事務所に備え付けの用紙に必要事項を記入して提出いたします。

提出書類を作成していて、わからないことがありましたら社会保険事務所の窓口で聞いてみましょう。

社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。

 
1. 新規適用届(社会保険事務所所定の用紙です。)

2. 新規適用事業所現況書(社会保険事務所所定の用紙です。)

3. 被保険者資格取得届(社会保険事務所所定の用紙です。)

4. 被扶養(異動)届(社会保険事務所所定の用紙です。)

5. 会社の謄本(交付後3か月以内)

6. 賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)

7. 預金口座振替依頼書(社会保険事務所所定の用紙です。銀行で口座番号の証明印を受けてください)
 
以上の書類の提出の際に以下の書類の提示が必要になります。

8. 出勤簿(タイムカードでも可)

9. 労働者名簿(市販の用紙)

10. 賃金台帳(市販の用紙)

11. 源泉所得税の領収書

※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。

細かいことについては所轄の社会保険事務所の窓口で聞いてみましょう。

 

 

 

以上で、会社設立に必要な項目はすべて終了いたしました。


 

定款の認証が終わったら、次は金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しましょう。

出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。

余談ですが、一般的に、代表者の個人通帳が多いようです。

そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。 

ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合を指します。

郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。

 

定款の認証、出資金の払い込みを終えると、会社設立の流れの4番目まで終えたことになります。

行程は大きく7つですので、ここまできてようやく折り返し地点となります。

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

-------------ここまで終わりました。

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

<定款の作成5:定款の認証を受ける>

 

定款の作成が終わったら公証人役場で定款の認証をしてもらいます。

なお定款の認証はどの公証人役場でもいいというわけではなく、

設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。

公証人が不在の場合もありますので、あらかじめ予約を入れてから行くほうがいいでしょう。

公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、

委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。

定款の認証には以下の6つの書類が必要になります。

 


 
 
①定款

定款は3通必要になります。

1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。
 

②印鑑証明書 

 発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ

 

③収入印紙 

金4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付します。)

 

④認証手数料

金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)

 

⑤謄本手数料

1枚につき250円(作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。)

 

⑥委任状

定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。

なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。

 
 
認証にかかる費用ですが、だいたいが10万円におさまる金額とのことです。 

 

 

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

<定款の作成4:定款の文例>

前回までの記事で、定款作成に関しての一通りの説明をいたしました。

今回の記事では、実際に会社の定款を作成するための文例を紹介いたします。 

例になっている定款の記載事項の中で、

赤は絶対的記載事項、青は相対的記載事項、緑は任意的記載事項になります。

ここでは株式会社○○という架空の会社を例に、会社の定款を載せていきます。 

 

なお、定款については法務省のHPに詳細が掲載されておりますので、

そちらも参考にしてください。  商業・法人登記申請
 

 

 

 

 


株式会社○○ 定 款

 


第1章 総 則


 
(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○と称する。
(→類似商号に該当しなかった商号の中から決定したものを記載します。)



 (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的する。
1. ○○の製造及び販売
2. ○○の輸入及び販売
3. 前各号に付帯する一切の事業
(→すでに決まっている目的を記載します。なお、最後に「前各号に付帯する一切の事業」と記載します。)



 
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
または
第3条 当会社は、本店を東京都○○区○丁目○番○号に置く。
(→最小行政区画である市町村(東京23区や政令指定都市の場合は区)まで記載すれば足りますが、具体的な所在場所まで記載することもできます。なお、最小行政区画である市町村までの記載にしておけば、その市町村内で本店移転をした場合には定款変更の必要がないというメリットがあります。)

 (公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行うものとする。
(→ 官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙のどちらかによります。なお、「官報に掲載する方法により行うものとする」と記載するのが一般的です。 )


 

 

 

第2章 株 式

 
 
(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○株とする。
(→会社が設立後に発行できる株式の限度枠になります。)



 (株券の種類)
第6条 当会社の株式については株券を発行しない。 
 

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受ければならない。
(→この記載がなければ株式は自由に譲渡できることになります。なお株式の譲渡制限を記載するほうが一般的です。)

 

 


 (名義書換)
第8条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載または記録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載または記録された者またはその相続人その他の一般承継人および株式取得者が署名または記名押印し共同して請求しなければならない。
ただし、次の場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
1 株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載または記録された者またはその相続人その他の一般承継人に対し、株主名簿記載事項を当会社に記載または記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき。
2 株式取得者が上記1の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提出して請求するとき。
3 株式取得者が取得した株式の株主として株式名簿に記載または記録された者の相続人であって、これを証する書面を提出して請求するとき。
4 その他、会社法施行規則22条1項各号に定めるとき。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名または記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)


 (手数料)
第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)


 



 

 (基準日)
第11条 当会社は、事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

第3章 株主総会


 
(召集および召集権者)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に召集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して召集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の召集通知は、書面ですることを要しない。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)



 (議長)
第13条 株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故もしくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (株主総会の決議)
第14条 株主総会の普通決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (総会議事録)
第15条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印または電子署名をし、10年間本店に備え置く。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

第4章 取締役

 (取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は1名以上とする。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)



 
(取締役の選任)
第17条 当会社の取締役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 



 (取締役の任期)
第18条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。

(→ 取締役の任期は10年まで延ばすのが限度となります。)

 
 (取締役に対する報酬)
第19条 取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう)

第5章 計 算



 (事業年度)
第20条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの年1期とする。
(→1年を超えない範囲で任意に決めることになります。決算期は比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。)



 
(剰余金の配当)
第21条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主および登録質権者に対して支払う。
(→通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 (配当金の除斥期間)
第22条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 

第6章 附 則

 (設立の際に発行する株式の数)
第23条 当会社の設立時発行株式の数は、20株とし、その発行価格は1株につき5万円とする。
(→ 1株の金額は自由に決めることができ、資本金の額を1株の金額で割って、設立時発行株式の数を記載しておけばいいでしょう。)

 (設立に際して出資される財産の価額または最低額)
第24条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とする。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。 )

 (最初の事業年度)
第25条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。

(→ 例えば、2月に会社を設立して3月を決算期にすると、会社を作って1か月余りで決算の手続きをしなければならなくなります。第20条の事業年度も考慮しながら決めるようにしましょう )




 



 (設立時取締役)
第26条 当会社の設立時取締役は次のとおりとする。

  設立時取締役  小 林 太 郎

(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。 )

 

 (発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数およびその払込金額)
第27条 発起人の氏名、住所、発起人が割当を受ける株式数およびその払込金額は、次のとおりである。

    東京都○○区一丁目2番3号
    20株  金100万円  小 林 太 郎

(→ 発起人は個人でなく会社でもなることができます。なお、記載した住所は印鑑証明書の住所と一致しなければなりません。)

 (法令の準拠)
第28条 この定款の規定にない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
(→ 通常はこのように記載しておけばいいでしょう。)

 以上、株式会社○○ 設立のため、発起人を代理して○○が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

 平成24年○月○日

      発 起 人   小  林  太 郎   印鑑 ←個人の実印で押印します。





 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

<定款の作成3:定款作成のルール>

 

定款の作成には、一定のルールがあります。

それに沿ったものでないと、公証人役場での認証が受けられません。

実際に定款を作成する上で、下記の事項を参考にして作成してください。

 

 

定款の作成では、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などをもれなく記載します。

(※絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項について、定款の作成2:定款について をご覧ください。)

用紙に関しては通常はA4サイズの上質紙を使います。

作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)

作成することになり、

作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。

なお、定款の訂正に関しては修正箇所を黒く塗りつぶしたり、修正液や修正ペンなどでの訂正はできません。

訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。

定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し

「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。

また、定款の綴じ方には、ホチキス止めと袋綴じの2種類があり、

ホチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。

袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。

 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

 

 <定款の作成2:定款について>

 

定款は、会社の憲法ともいえるものです。

定款に定められたことは、法的な効果を持つことになります。

また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。

定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。

作成した定款は、公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。

なお、定款は一度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、

定款の作成は慎重に行いましょう。

定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。
 
 

①絶対的記載事項

定款には必ず記載しなければならない事項です。

記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、

必ず定款の中に盛り込まなければなりません。(商号、本店、目的など、)
  
 

②相対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、

記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。

その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。(現物出資や株式の譲渡制限など、)
 
 

③任意的記載事項

定款に記載するかしないかは自由な事項です。

会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、

このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいいでしょう。

(決算期や役員に関する事項など)

 

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

 

 

<定款の作成1:定款作成前に決めておくこと>

ここでは、定款を作成するうえで、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で必要な事項を決めていきます

※なお、本店の所在地に関しては、具体的な場所まで決めておいたほうがいいでしょう。
 

 

定款作成前に、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で決めておくことは

大きく3つあります。

 

①会社の決算期を決めていきましょう。

会社の決算期に関しては任意に決めることができます。

ただ、会社の決算期に関しては比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。

 

②役員に関する事項を決めていきましょう。

取締役は1名で足り、監査役は任意になっていますので、

役員が取締役の1名のみでも会社の設立ができることになります。

なお、取締役を3名以上にすることで、会社に取締役会を作ることができます。

取締役会を作ることで、株主(会社に出資した人)が会社に口出しをする権限や機会を少なくすることができますので、

経営者の視点から考えれば家族経営や個人経営以外の場合にお勧めできます。

ただし、取締役会を作りますと、1名以上の監査役を置く必要がありますので、取締役と合わせて最低でも役員は4人必要になります。

 

③資本金の額を決めましょう。

現在、株式会社でも1円以上で設立が可能になりました。

ただ、出資者が複数いる場合は資本金に対して誰がどのくらいの割合で出資するのかも決めておきましょう。

なお、それ以外の細かい事項につきましては実際に定款を作成しながら決めていくことにしましょう。
 

 

 

以上の、会社の決算期、役員に関する事項、資本金の額の決定が定款作成の前に必要となります。

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<会社設立には定款の作成が必要です>

さて。前回までの項目で、会社を設立するための準備が整いました。

これからは、会社の基礎となる「定款」についてご説明していきます。


 

定款の作成は、会社設立の手続きの中でも登記の申請と並んで複雑でわかりにくいと言われています。

これから載せていく記事では、できるだけわかりやすく説明していこうと思います。

なお、定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。

定款は一度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、

定款の作成は慎重に行いましょう。


 

定款について説明していくうえで、重要となることは以下の5つです。

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

 

次回の記事から順番に説明していきます。

 

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

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