定款の記載方法

ここでは、定款の記載方法についてご紹介します。
 
 
 
定款は会社のルールを示すものなので、その内容は会社ごとに違います。
 
しかし、定款には基本的に記載しなければならない事項があります。
 
これを絶対的記載事項といい、新会社法では5つの事項に定められています。
 
 
 
①会社の目的
 
②会社の商号
 
③本店の所在地
 
④設立時に出資される財産の価額、その最低額
 
⑤発起人の氏名、住所
 
 
 
この5つの事項を記載しないと定款を登記できません。
 
旧商法ではこの5つの他に設立時に発行する株式の総数と公告の方法が絶対的記載事項とされていましたが、
 
新会社法では記載をしてもしなくてもいいことになりました。
 
相対的記載事項といって、定款に記載しないとその内容の法的効力が生じない事項、
 
任意的記載事項などがあります。
 
上記記載事項について検討したら、いよいよ定款を作成します。
 
 
 
まず、書面の場合、用紙を用意します。
 
大きさに制限はありませんが、B4サイズ程度の上質紙を二つ折りにするのが一般的です。
 
定款の記載はワープロ印字や手書きが可能です。
 
ワードなどのソフトを使って作成する方が修正が効くのでおすすめです。
 
手書きの場合は鉛筆不可です。
 
 
 
定款は同じものを3通用意する必要があります。
 
1通は公証人の承認を受けるために提出ます。
 
もう1通は設立登記申請のときに提出、残りの1通は会社の保存用に取って置きます。
 
定款の記載が終わったら、まとめて表紙をつけ、ホチキスでとめるか、袋綴じしましょう。
 
 
 
 
定款をつくるときの注意事項
 
■絶対的記載事項、相対的記載事項、法律上、会社運営上に必要な事項を必ず記載すること。
 
■発起人全員の記名、押印をすること。
 
■定款の最終ページには発起人全員の実印を押すこと。
 

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