<定款の作成2:定款について>
定款は、会社の憲法ともいえるものです。
定款に定められたことは、法的な効果を持つことになります。
また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。
定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
作成した定款は、公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。
なお、定款は一度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、
定款の作成は慎重に行いましょう。
定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。
①絶対的記載事項
定款には必ず記載しなければならない事項です。
記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、
必ず定款の中に盛り込まなければなりません。(商号、本店、目的など、)
②相対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、
記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。
その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。(現物出資や株式の譲渡制限など、)
③任意的記載事項
定款に記載するかしないかは自由な事項です。
会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、
このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいいでしょう。
(決算期や役員に関する事項など)