定款の作成1:定款作成前に決めておくこと

①その他の必要事項

②定款について

③定款作成のルール

④定款の作成

⑤公証役場で定款の認証を受ける

 

 

 

<定款の作成1:定款作成前に決めておくこと>

ここでは、定款を作成するうえで、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で必要な事項を決めていきます

※なお、本店の所在地に関しては、具体的な場所まで決めておいたほうがいいでしょう。
 

 

定款作成前に、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で決めておくことは

大きく3つあります。

 

①会社の決算期を決めていきましょう。

会社の決算期に関しては任意に決めることができます。

ただ、会社の決算期に関しては比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。

 

②役員に関する事項を決めていきましょう。

取締役は1名で足り、監査役は任意になっていますので、

役員が取締役の1名のみでも会社の設立ができることになります。

なお、取締役を3名以上にすることで、会社に取締役会を作ることができます。

取締役会を作ることで、株主(会社に出資した人)が会社に口出しをする権限や機会を少なくすることができますので、

経営者の視点から考えれば家族経営や個人経営以外の場合にお勧めできます。

ただし、取締役会を作りますと、1名以上の監査役を置く必要がありますので、取締役と合わせて最低でも役員は4人必要になります。

 

③資本金の額を決めましょう。

現在、株式会社でも1円以上で設立が可能になりました。

ただ、出資者が複数いる場合は資本金に対して誰がどのくらいの割合で出資するのかも決めておきましょう。

なお、それ以外の細かい事項につきましては実際に定款を作成しながら決めていくことにしましょう。
 

 

 

以上の、会社の決算期、役員に関する事項、資本金の額の決定が定款作成の前に必要となります。

 

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このブログ記事について

このページは、開運印鑑が2011年12月27日 18:05に書いたブログ記事です。

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