<定款の作成3:定款作成のルール>
定款の作成には、一定のルールがあります。
それに沿ったものでないと、公証人役場での認証が受けられません。
実際に定款を作成する上で、下記の事項を参考にして作成してください。
定款の作成では、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などをもれなく記載します。
(※絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項について、定款の作成2:定款について をご覧ください。)
用紙に関しては通常はA4サイズの上質紙を使います。
作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)
作成することになり、
作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
なお、定款の訂正に関しては修正箇所を黒く塗りつぶしたり、修正液や修正ペンなどでの訂正はできません。
訂正箇所を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。
定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し
「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。
また、定款の綴じ方には、ホチキス止めと袋綴じの2種類があり、
ホチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。
袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。