<定款の作成5:定款の認証を受ける>
定款の作成が終わったら公証人役場で定款の認証をしてもらいます。
なお定款の認証はどの公証人役場でもいいというわけではなく、
設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。
公証人が不在の場合もありますので、あらかじめ予約を入れてから行くほうがいいでしょう。
公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、
委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。
定款の認証には以下の6つの書類が必要になります。
①定款
定款は3通必要になります。
1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。
②印鑑証明書
発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ
③収入印紙
金4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付します。)
④認証手数料
金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)
⑤謄本手数料
1枚につき250円(作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。)
⑥委任状
定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。
なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。
認証にかかる費用ですが、だいたいが10万円におさまる金額とのことです。
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