会社設立登記の申請書の作成を行います。

ここでは、会社設立登記の申請書の作成についてご紹介いたします。

登記の申請書は様式が定められています。

様式が合っていなかったり、記載事項に誤りがあると補正の対象になり、

何度も法務局に行かなければならなくなる場合もあります。

最悪の場合は設立登記の申請のやり直しになってしまうこともありますので注意しましょう。

登記申請書として作成すべき書類は以下の4つです。
 
 

①登記申請書

登記申請書は横書きで記載し、数字はアラビア数字を使います。

訂正は間接方式(書類の訂正方法の1つで訂正箇所の欄外に印を押し訂正の旨の記載をする方法です。)で行ないます。

登記の申請書には、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類などを記載します。

 

②登録免許税納付用台紙

登記の申請をする際には登録免許税という税金を納めなくてはなりません。

登録免許税は納付用台紙に税額分の収入印紙を貼り、登記の申請書を上にしてホチキスで止めて契印して納付します。

なお登記の申請をする際の納める税額は会社の資本金の1000分の7ですが、

最低額(合同会社6万円、株式会社15万円)が決められており、

どちらか高いほうの金額を納付しますので通常の場合、

合同会社なら6万円、株式会社なら15万円を納付することになります。

なお、納付用台紙はA4のコピー用紙でかまいません。

 

③OCR用申請用紙

現在登記簿はコンピュータで管理されています。

これは法律で定められている登記簿に載せることができる事項だけをコンピュータに読み取らせるため特殊な用紙です。

<記載方法>

OCR用申請用紙は、法務局で無料で配布しておりますので、法務局で配布を受けてください

(市販の用紙を使用してもさしつかえありません)。

OCR用申請用紙を使用する場合は、必ず、ワープロかパソコンを使用しなければなりません。

また、次のような記載上の注意事項を遵守してください。
 
 

・文字

種類、大きさはすべて同一で、文字間隔や行間隔も一定にする。

倍角や半角、上付きや下付き、下線などの修飾は不可 
 
 

・形式

タイトルを「」でくくり、その後に内容を記載する 
 
 

・数字

「百」、「千」の文字は使わない 
 
 

・空白

商号や氏名を記載するときに空白(スペース)を入れない 
 
 

・訂正

修正液、修正テープは使わない 
 
 

・その他

用紙を折ったり曲げたりしない
 

※なお、まだ登記簿がコンピュータで管理されていない法務局もあります。

この場合はOCR用申請用紙は使用しません。設立登記を申請される法務局に直接問い合わせてみましょう。

 

④印鑑届出書

会社設立の登記の手続きでは代表者印の届け出も行ないます。

代表者印の届け出は登記の申請が代表者本人からであることの確認のほか、会社の実印の登録という重要な意味を持っています。

法務局は、ここで登録した印鑑に基づいて印鑑証明書を発行することになり、

その印鑑は会社の実印として使用していくことになります。

印鑑の届出は所定の印鑑届出書に会社の実印と代表者個人の実印を押し、

個人の印鑑証明(有効期限3ヶ月)を添付しなければなりません。

なお、設立登記の申請書に印鑑証明書を添付するため、

印鑑届出書に「印鑑証明書は申請書に添付したものを援用する」と記載すれば別途印鑑証明書の添付は不要になります。


 

登記に関しましては、法務省のQ&Aに詳しく載っておりますのでご参考ください。

法務省:商業・法人登記Q&A URL→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html

 

 

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

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このブログ記事について

このページは、開運印鑑が2012年2月16日 14:18に書いたブログ記事です。

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