会社印鑑の作成

会社設立の流れ

①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

②印鑑の作成および印鑑証明の取得

③定款を作成および定款の認証

④出資金の払込み

⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成

⑥設立の登記の申請

⑦諸官庁への届出

 

 

<会社印鑑の作成>

さて今日は、会社設立の準備の中の、会社印鑑の作成についてご説明いたします。

会社印鑑と言っても、実は、用意する印鑑はひとつではないことをご存知でしたでしょうか。

用途に応じて必要となってきますので、今回の記事では用途別に会社印鑑についてご紹介していきます。

まず、必要となる印鑑の種類ですが、大きく4つあります。

 

①発起人全員の個人の実印(定款の認証の際や各種書類に必要)

②代表者印(=会社実印)(1~3cm以内の正方形に納まるサイズ)

③会社銀行印

④社印(角印・会社の認印)

 

まず ①発起人全員の個人の実印 についてですが、これはすでにお持ちのものがある場合は

新しく作り直す必要はありません。

ただ、実印は役所にて登録するものですから、そう簡単には変更することはできません。

手続きを経て変更(正確には破棄→再登録)可能となりますので

心機一転、会社の設立に合わせて実印を変更しよう、とお考えの方は

早めに実印の作成(作成依頼)に着手したほうが良いでしょう。

※発起人の個人実印は、定款の作成・認証の時点で必要となりますので、ご注意ください。

 

また、余談になりますが、各市町村によって実印として登録できる印鑑のサイズが決められていますので

その点ご注意くださいませ。

辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの

又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない

サイズ規定に関しては、先程も述べましたように各市町村によって異なりますので

詳しくはお住まいの役所のHP、または窓口にてご確認ください。

 

次に ②代表者印(=会社実印) についてです。

代表者印(以下、「会社実印」と呼びます。)は、法務局に登録する法人組織の実印として

大切なご契約の際に使用します。

個人の実印と区別するため、2重枠にして、

外側に会社名・内側に「代表取締役印、代表之印、理事長印」などと字入れします。

 この印鑑にもサイズ規定があります。

 一般的には、印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(直径8ミリ以下の印鑑)、

又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(直径25ミリ以上の印鑑)は登録できません。

 とされています。要するに、直径3センチ(30ミリ)以上の印鑑は認められないということです。

詳しくは、法務局HPにてご確認ください。法務局:商業・法人登記 Q&A「印鑑登録にはどのような印鑑が使えますか?」URL→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#11 

 

 

③会社銀行印 について。

会社銀行印は、会社・法人用の金融機関出納や保険のご契約など、

金銭に関わるご契約に使用するご印鑑となります。

通常は外側に会社名・内側に「銀行之印」「会計之印」などと字入れしています。

会社実印の一回り小さいサイズで作るのが一般的です。

また、金融関係でお使いになる会社銀行印は、会社実印と区別してお使いすることをお薦めいたします。

銀行印 黒水牛/銀21

 

 

最後に、④社印(角印・会社の認印)をご紹介します。

まず、会社角印は、印鑑証明が必要ない軽微なご契約や

書類「請求書や納品書・見積書など」に捺印します。

また、官公庁職印、法人用の会社角印、組合印、団体などの印鑑、商店や工業所印など

として一般事務や、ご契約の際の印鑑として使用します。

丸印と併用してご契約の際に使用することによりよい印象を相手に与え、

会社の信用につながる大切なご印鑑です。

会社認印は、印鑑登録をしていない印鑑で、印鑑証明のいらない軽微な契約や書類作成に使用します。

むやみに会社実印を使用することはセキュリティ上からもお薦めできませんので、

簡単なご契約や社内での書類作成などには会社認印をお使いください。
 

薩摩本つげ

 

 

なお、印鑑証明書の取得については、次の記事で紹介しております。 「印鑑証明書の取得について」

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このブログ記事について

このページは、開運印鑑が2011年12月18日 15:03に書いたブログ記事です。

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